残業代請求
固定残業代制だから残業代は支払われない、管理者だから残業代は払われない…いずれも誤りの可能性があります。あなたの働いた時間に相応する残業代を回収しましょう。
弁護士法人サリュの退職代行サービス
できるだけ早く会社を辞めたい、でも会社に退職の意思を伝えにくいし、
退職の手続きが面倒…法律の専門家である弁護士に退職代行を依頼すれば、
トラブルに発展しないよう、スムーズに退職ができます。相談無料。
弁護士法人サリュにお問い合わせください。
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そんなときは、労働者側に特化した弁護士法人サリュの退職代行サービスをご利用ください。
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退職代行サービスは、残業代請求やセクハラ・パワハラ・不当な退職勧奨等による慰謝料請求など、金銭的な支払いを求める交渉業務が付随することが頻繁にあります。
しかし、弁護士以外の退職代行サービス業者に依頼しても、このような交渉業務をすることは弁護士法72条によって禁止されているため(司法書士であっても請求金額に上限があります)、交渉業務が必要になった段階で結局弁護士に依頼することになるケースが後を絶ちません。単に退職するだけでなく、何等かの金銭的な請求を予定しているような場合や、会社から損害賠償請求をされそうな場合等、交渉業務が必要になると予想される場合には、当初から弁護士に依頼することが有益です。
また、有給が残っているにもかかわらず会社が有給消化を認めない場合や、本来、会社都合退職による退職金の算定がされるべきところ、会社が自己都合退職を前提にした退職金の支払いしか提示しない場合などは、弁護士に依頼することで、法的な観点から交渉をすることが可能になり、依頼者によって有利な条件で退職することができる場合があります。
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弁護士以外の退職代行サービス業者の場合、強引に退職手続きを進めてしまうことで会社に損害を生じさせ、紛争を深刻化させてしまう場合があります。その場合、依頼者自身が予期しない紛争に巻き込まれてしまうケースもあります。弁護士による退職代行サービスであれば、法的な観点から適法に、かつ円満に退職手続きを進めることが可能です。
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事案によっては、依頼者が退職の意思を表明したことで、会社が依頼者の過去の失敗等のあら探しをし、会社の方から依頼者に対して損害賠償請求をしてくることもあります。
そのような場合、弁護士が交渉をすることにより、紛争を鎮静化させることができる場合があります。
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弁護士に依頼すれば、交渉の窓口はすべて弁護士となるため、会社の上司と顔を合わせたり、怒鳴られたりすることなく退職手続きを進めることができます。また、弁護士という代理人を介することで、直接言えないことも言えるため、納得した形で退職することが可能になります。
STEP1
お客様からお電話・メールによるお問い合わせをいただき、リーガルスタッフが希望の退職日、有給休暇日数などのヒアリングをいたします。
STEP2
弁護士が退職の意思を確認するとともに、退職に関するお客様からのご質問にお答えします。弁護士のスケジュールが合えば、即日で対応が可能です。
STEP3
ご依頼となりましたら、当事務所指定の口座にお費用をお振込みいただきます。
STEP4
ご入金が確認できましたら、弁護士より会社宛に文書による退職の意思表示をいたします。
※上記のお手続きの流れは退職代行プランをご依頼いただいた場合を想定しております。
会社の規定によって異なることもありますが、退職を決めたあとは一般的には以下の手続きを経ることになります。
退職手続きの際は、様々な書類を作成することになる以上、不利な内容を書いてしまわないように、細心の注意を払う必要があります。
また、労働者が退職する際、会社に対し、有給の消化、退職金の請求、未払残業代の請求等をしていくことが多くありますが、これらは、金銭的な請求を含むため、トラブルに発展しやすいものです。
もし、会社とのトラブルを避け、交渉を有利に進めつつ、スムーズに金銭的請求等をしていきたいのであれば、早い段階で弁護士に相談しましょう。
A:期間の定めのない雇用契約は、民法上、労働者はいつでも雇用契約の解約を申し出ることができ、労働者が退職の意思を伝えると、2週間後に雇用契約は終了することとされています(民法627条)。
また、会社の就業規則や雇用契約書等で、退職の意思を伝えるべき時期を退職日の半年前と規定しているなど、民法627条の規定を延長した就業規則や雇用契約書等は無効となり、これらの規定の存在にかかわらず、退職の意思表示から2週間の期間経過により、退職の効力が発生するものとされています。
A:労働者が会社に退職届を提出したものの、受け取りを拒否されてしまった場合や、目の前で破られてしまった場合など、会社が労働者の退職を認めないことがあります。
しかし、そもそも退職届は、雇用契約の終了を告げる一方的な意思表示であり、会社に諾否の自由があるものではありません。そのため、労働者としては、会社の上司の机の上に退職届を置いていけば、退職の意思表示は会社に到達したといってよく、最短で2週間後には退職の効果は発生するものと考えられます。
もっとも、後で「退職届を受け取っていない」と退職の意思表示の受領を否定する会社もいるかもしれません。その言い分が通れば、無断欠勤と扱われ、会社が懲戒解雇として雇用契約の終了を主張してくる可能性も十分にあります。そのため、退職の意思表示は、いつ、だれが、どのような内容の意思を伝えたのかを証明できる「内容証明郵便」によって伝えることが効果的と考えられます。
退職の意思表示を確実に伝えたいと思ったときは、弁護士に相談することをお勧めします。
なお、会社が「退職したら会社に生じた損害の賠償を求めるぞ」と言ってくる場合もあります。そのような場合には弁護士にご相談ください。賠償義務があるのかどうか、どのように対処したらよいのか等、法的なアドバイスをいたします。
A:退職の意思を伝えるべきタイミングを確認したら、あとは具体的にいつを退職日とするかを決定します。
その際、残った有給休暇をどう処理するのか、気になった方もいるかもしれません。
など、残った有給を活用することを検討するでしょう。しかし、有給を買い取る義務は会社にはないため、買い取りはあくまで「お願い」程度にとどめておきましょう。
もし、有給の買取に会社が応じなかった場合は、有給消化後の日を退職日と定めて退職の意思を伝えることが有効です。
A:退職の日を決める際、退職金の支給が確実となったタイミングを退職の日とすべきでしょう。
また、退職金は必ず支給されるものではなく、原則として退職金規程や雇用契約書に定められている場合に支給されます。会社に退職金制度が存在しない場合には退職金の支払いを請求することは難しい場合が多いでしょう。ただし、就業規則や雇用契約書に退職金に関する規定が存在しない場合でも、過去に退職した労働者のほとんどが一定の退職金を支給されていた実績があり、退職金が支給されることが労使間の合意の前提となっていたような場合には、退職金を請求することができる場合もあります。
なお、退職金が支給されるとしても、会社によっては在籍期間や出勤割合、退職理由が自己都合か会社都合(整理解雇(リストラ)や退職勧奨による退職等)か等で退職金の額に差を設けている場合があります。これは、退職金が、賃金後払いの性質があるほか、功労報償としての性質を持っていることが理由とされています。
しかし、会社が自己都合退職であると判断していた場合であっても、退職について、どのような経緯を経て労働者が合意に至ったか、慎重に判断されるべきであり、実質的に会社都合退職と判断され、会社都合退職相当の退職金が支払われるケースもあります。
このように、退職金に関わる労使交渉においては、労使間の紛争や見解の相違が出やすい場面といえます。退職金の支給の有無、額について納得がいかない場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
賞与請求権は使用者の決定や労使間の合意が存在しない限り、労働者側に当然に与えられている権利ではありません。
また、退職金と同様、支給の有無、額については就業規則等に支給の条件を定めていたり、ある時点で在籍している従業員のみを支給対象としていたり(いわゆる支給日在籍要件)する会社もあります。そのため、賞与を確実にもらいたい場合には、賞与の支給に関する会社の規則を確認してから退職日を設定するべきでしょう。
なお、支給日在籍要件を満たさずに賞与が不支給となった場合でも、整理解雇のようにそもそも退職時期を選択できずに退職に至った労働者に対しては支給日在籍要件を適用することが不合理とされる例もあります。
A:以下のことをやっておくとよいでしょう。
上記の①~③の書類等は、会社から速やかに交付を受けるべきでしょう。しかし、退職の仕方や退職金の支給等でトラブルに発展していた場合、速やかに交付されない場合があります。そのような場合には、弁護士等の第三者を介して手続きを進めるとスムーズに交付されることがあります。
A:失業保険の支給は、自己都合退職の場合と会社都合退職の場合とで大きな違いがあります。会社都合退職の場合、特定受給資格者となり、受給要件が緩和されたり、失業保険の支給時期が自己都合退職の場合よりも早まったりします。また、支給日数や支給額についても会社都合退職の方が自己都合退職の場合に比べて手厚くなっています。
会社都合退職として特定受給資格者となる場合とは、典型的には会社の倒産、事業所の廃止に伴い退職した場合をいいますが、以下のような場合にも特定受給資格者となります。
以上のように、単に自ら退職届を出しただけで自己都合退職になるわけではありません。退職に至った経緯によっては特定受給資格者となる場合があります。
A:退職時に、会社が労働者に対して、労働者が様々な義務を負うことを内容とする誓約書の提出を求めるケースが多くあります。秘密保持義務や、競業避止義務を定める内容が多く見受けられますが、なかには退職後はいかなる金銭的請求もしない旨誓約させる内容のものもあります。
そもそも、労働者にそのような誓約書の提出義務はなく(退職金支給の条件とされている例はあります。)、退職後に残業代その他の金銭的請求を予定しているような場合には安易にサインすべきではありません。
会社が強固に誓約書の提出を求め、誓約書の提出がない限りは退職を認めないという態度の場合、早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。
相談料 |
無料 |
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退職代行プラン(即日対応可 |
20,000円(税込) |
弁護士による退職の意思の伝達(内容証明郵便、FAX等) |
退職交渉プラン |
60,000円(税込) |
弁護士による退職の意思の伝達、退職日の確定に関する交渉、有給休暇取得についての交渉、離職票の発行、退職理由についての交渉等 |
退職交渉プラン+金銭請求 |
着手金60,000円(税込)+回収額の27.5%(税込) |
退職交渉プラン+金銭的な請求(残業代請求、退職金請求、有給休暇の取得・買取等) |
※退職代行プランをご依頼後、費用の差額をお支払いいただくことで退職交渉プランに移行することが可能です。
※退職代行プランは、弁護士は退職に関する交渉をしません。
※退職代行プラン・退職交渉プランに加えて残業代請求等の金銭請求を依頼された場合、実際に回収した金額の中から報酬をいただきますので、回収できなければ退職代行プラン・退職交渉プランのお費用を超える報酬は発生しません。
退職代行の問題を抱える企業は、他にも多くの労働問題を抱えています。
サリュなら残業代請求、不当解雇・退職勧奨、労働者災害対応、セクハラパワハラにも対応します。
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業務中起きた事故・災害に関して、労災申請手続きのサポート、会社への損害賠償請求を弁護士に依頼したい方
上司からセクハラやパワハラを受け精神的苦痛を受けた方は会社に対して慰謝料を請求できる場合があります。
不合理な待遇格差がある場合、会社に対して手当・休暇相当額の損害賠償請求をできる場合があります。